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改正通訳案内士法施行

[CAM] 2018年1月10日 18:00

 

今日、観光庁から、メールで、下記のような通知と研修の案内が届きました。この1月4日から改正法が施行されたのですね。

 

 いよいよ、東京オリンピックムードが盛り上がってくるのでしょうね。

 

 現在インバウンド・ブームですが、数的には中国、台湾、韓国からの旅行客が圧倒的なようで、東京・銀座あたりでもそこかしこで中国語が聞かれます。しかし、最近は、中国からの観光客を乗せたバスが止まっている姿も最盛期からは少なくなってきたように感じます。オリンピックでも、やはり、中国からの観光客が多数となるのだろうか?




改正通訳案内士法施行案内

1. 背景

訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制を見直すとともに、旅行の安全や取引の公正を確保するため、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの登録制度の創設等の措置を講じる「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29 年法律第50号)が、昨年6月2日に公布され、本年1月4日に施行となりました。

 

2. 通訳案内士法の主な改正内容

(1)業務独占規制の廃止・名称独占規制のみ存続

(2)地域通訳案内士制度を全国展開

(3)全国通訳案内士試験の試験科目の見直し

(4)全国通訳案内士に対して登録研修機関が行う研修の受講を義務づけ

 

業務独占規制が廃止され、今後は資格を持たない方であっても、有償での通訳案内業務を行うことが可能となります。なお、名称独占規制は存続するため、無資格者は「全国通訳案内士」、「地域通訳案内士」及びこれらに類する名称を名乗ることはできません。

 

(※改正法施行後の通訳案内士制度については観光庁のホームページをご覧ください)

  

 

 
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