はじめ

銀座に大八車!?

銀座のど真ん中に、禁止マークの中に大八車が描かれた、ちょっと気になる交通標識があります。この標識の正式名称は「自転車以外の軽車両通行止め」で、軽車両※とは法律上、エンジンのない車両全般を意味します。つまり、この標識より先は、自転車は通行できますが、荷車(大八車、手押し台車、リヤカー、屋台等)、人力車、そり、牛馬等は通行することができません。

 銀座に大八車!?

※軽車両は、道路交通法の第2条第1項第11号で以下のように定義されています。
“自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。”

 銀座に大八車!?

大八車の標識が設置されている場所は7カ所(上の地図の赤丸の地点)で、規制時間帯が共通して夕方18時から翌3時までとなっています。築地警察署で確認したところ、ラーメン等の屋台が入ってこないように規制することを主な目的としたものだそうです。この標識は、いわゆる「夜の銀座」の中心地であることの「証」ともいえそうです。